u「株主」に関するコード体系の登録は、賃金決定という当システムの本来の目的からは離れているもののように感じられます。しかしながら、当システムは、中小企業を主なユーザとしており、中小企業では、経営幹部や従業員の中に、株主役員や株主社員が存在する場合が大変多いことを認識しています。そのために「株主であるか否か」ということが「重要な社員属性の一つ」として取り扱うべきであると考えます。
u「株主」という属性を利用することにより、株主社員に対する処遇の違いを、賃金体系の一部として規定することが可能となります。これは一般に、「株主社員の処遇が、現実の問題として、一般社員よりも処遇が良い」という事実を計数化するものです。